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大阪地方裁判所 平成10年(ワ)4477号 判決 1999年3月31日

原告

住吉弘臣

ほか一名

被告

西九兵衛

ほか一名

主文

一  被告らは、連帯して、原告住吉弘臣に対し、金一七八万三一五三円及びこれに対する平成九年九月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告らは、連帯して、原告住吉成子に対し、金一四四万九四〇〇円及びこれに対する平成九年九月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、これを二分し、その一を原告らの、その余を被告らの負担とする。

五  この判決は、一、二項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、連帯して、原告住吉弘臣に対し、金四〇三万七〇七〇円及びこれに対する平成九年九月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告らは、連帯して、原告住吉成子に対し、金二二九万四四〇〇円及びこれに対する平成九年九月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は被告らの負担とする。

4  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1(本件事故)

(一)  日時 平成九年九月二七日午前一〇時四〇分ころ

(二)  場所 大阪府堺市深井北町三四〇〇番地先路上

(三)  加害車両 被告西九兵衛(以下「被告西」という。)運転の大型貨物自動車(なにわ一一な四一〇七)

(四)  被害車両 原告住吉弘臣(以下「原告弘臣」という。)運転、原告住吉成子(以下「原告成子」という。)同乗の普通乗用自動車(和泉五四の三二〇五)

(五)  態様 被告西が前方不注視の過失により、運転中の加害車両を被害車両に衝突させた追突事故

(六)  受傷 原告弘臣・頸部捻挫、背部筋挫傷

原告成子・頸部捻挫、腰部捻挫

2(責任)

(一)  被告西は、民法七〇九条に基づく責任がある。

(二)  被告株式会社中井商店は、加害車両を所有していた者であり、加害車両を自己のために運行の用に供する者であるから、自動車損害賠償保障法三条に基づく責任がある。

3(治療経過等)

(一)  原告弘臣は、本件事故当日より、岡本外科(大阪府堺市大野芝町一三九番地の四所在)で通院加療を受け、平成一〇年三月一七日、症状が固定した(実通院日数一〇三日)。

(二)  原告成子は、本件事故当日より、右岡本外科で通院加療を受け、平成一〇年三月一七日、症状が固定した(実通院日数九九日)。

4(損害)

(一)  原告弘臣

(1) 通院交通費 六万一八〇〇円

南海バスで三国ヶ丘から上野芝までの往復六〇〇円の一〇三日分

(2) 休業損害 三〇五万五二七〇円

本件事故当時原告弘臣は、昼間はミキサー運転手として、夜はスナックのチーフとして働いていた。

原告弘臣の月収は、五六万九三〇五円を下回らない(ミキサー車運転手分は月額三八万一三〇五円を下回らず、スナックチーフ分は月額一八万八〇〇〇円を下回らない。)。

原告弘臣は、本件事故により事故当日から平成一〇年三月六日までの一六一日間就労できなかったので、本件事故による休業損害は三〇五万五二七〇円を下回らない。

56万9305円÷30日×161日=305万5270円

(3) 慰謝料 九〇万円

(4) 弁護士費用 四〇万円

(二)  原告成子

(1) 通院交通費 五万九四〇〇円

南海バスで三国ヶ丘から上野芝までの往復六〇〇円の九九日分

(2) 休業損害 一三〇万円

本件事故当時原告成子は、ラウンジレストルームに勤務しており(甲九)、月収は、二六万円を下回らなかった。

原告成子は、本件事故により少なくとも五か月間勤務することができなかったから、本件事故による休業損害は一三〇万円を下回らない。

(3) 慰謝料 九〇万円

(4) 弁護士費用 二〇万円

よって、原告らは、被告中井商店に対し、自動車損害賠償保障法三条、被告西に対し、民法七〇九に基づく損害賠償として、連帯して、原告弘臣は金四〇三万七〇七〇円及びこれに対する本件事故の日である平成九年九月二七日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、原告成子は、金二二九万四四〇〇円及びこれに対する本件事故の日である平成九年九月二七日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1、2は認める。

2  同3のうち、原告らが岡本外科で本件事故日から通院したことは認め、原告らが平成一〇年三月一七日まで通院したことは知らず、症状固定日が平成一〇年三月一七日であることは否認する。

症状固定日は、原告弘臣は平成一〇年二月七日であり、原告成子は平成九年一二月末日である。

3  同4(一)(1)(通院交通費)のうち、交通機関名、区間、料金は知らず、日数は平成一〇年二月七日までの通院実日数八一日の限度で認める。

同4(一)(2)(休業損害)のうち、原告弘臣がミキサー車の運転手として働いていたこと、その月収が三八万一三〇五円であったことは認め、スナックのチーフとして働いていたこと、その月収は知らず、一六一日間就労できなかったことは否認する。

同4(一)(3)(慰謝料)は争う。

通院四か月(平成九年九月二七日から平成一〇年二月七日まで)の鞭打ち慰謝料として四二万円が相当である。

同4(一)(4)(弁護士費用)は知らない。

同4(二)(1)(通院交通費)のうち、交通機関名、区間、料金は知らず、日数は平成九年一二月末日までの通院実日数五七日の限度で認める。

同4(二)(2)(休業損害)は否認する。

(一) 交渉段階で、原告成子から「自分はホルモン焼きの『久恵久恵』で店員として働いていて、月収は二五万円だ」と言われ、その旨の休業損害証明書も提出され、被告側が勤務先に行って経営者と会い、勤務時間も一応午後五時から午前〇時までであるが忙しいときは午前二時ないし午前四時ころまでになることもあると聞いてきている。

(二) それが今度はホルモン焼きからラウンジのホステスになり収入も異なる数字を挙げてきた。

(三) これだけで原告側の主張が全体として疑わしいことが明らかであり、原告成子の有職者であることはもとより、原告弘臣のスナック勤務も収入も信憑性はない。

同4(二)(3)(慰謝料)は争う。

通院約四か月(平成九年九月二七日から同年一二月末日まで)の鞭打ち慰謝料として三二万円が相当である。

同4(二)(4)(弁護士費用)は知らない。

三  抗弁

1(原告弘臣についての寄与度減額)

(一)  原告弘臣には、第五頸椎ないし第六頸椎の骨棘と第六頸椎ないし第七頸椎の狭小化による「頸椎椎間板症」の既往症が存する。

(二)  また、原告弘臣は「過呼吸症候群」という呼吸困難になる病気があり、神経内科を受診している。

過換気症候群は、胸苦しさ、空気が吸い込めない感じ、手足のシビレ、こわばり、胸がしめつけられる感じ等の症状を呈し、ときには意識の混濁や失神に至ることもあるとのことで、この過換気症候群が原告の勤労意欲の低下、就労の不能にいくらか寄与している。

2(損害填補)

(一)  原告弘臣関係

(1) 被告側保険会社より三八万円

(2) 平成九年九月二七日から平成一〇年二月七日までの岡本外科の治療費 合計五九万六四六七円

馬場記念病院(過呼吸症候群)、平成九年一一月六日、一万五六〇〇円

薬代(ライフ船尾薬局)四七一〇円

(二)  原告成子関係

(1) 被告側保険会社より一六万五〇〇〇円

(2) 平成九年九月二七日から平成一〇年二月七日までの岡本外科の治療費合計四五万三八七九円

大阪労災病院、平成九年一〇月二日、二万五一八〇円

日野クリニック、平成九年九月二九日、一万二四〇〇円と駐車場代一〇〇円

(3) このうち、原告成子の治療費のうち、平成一〇年一月一日から同年二月七日までの治療費合計一二万八二一三円は、症状固定後の分だから、他の損害項目に充当されるよう主張する。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1は争う。

2  同2(一)(1)は認め、その余は知らない。

同2(二)(1)は認め、その余は知らない。

第三証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由

一  請求原因1(本件事故)、2(責任)は、当事者間に争いがない。

二  請求原因3(治療経過等)

1  証拠(甲四、乙一ないし五の各1、一六)によれば、原告弘臣は、本件事故による受傷(頸部捻挫、背部筋挫傷)の治療のため平成九年九月二七日から平成一〇年三月一七月まで岡本外科に通院し(実通院日数一〇三日)、同日症状固定と診断されたこと、症状固定時の自覚症状としては、頸部・背部の運動痛・圧痛及び肩こり感があり、頸部レントゲン検査によれば外傷性変化はなく、明確な他覚所見はなかったことが認められる。

2  証拠(甲五、乙七ないし一一の各一、一七)によれば、原告成子は、本件事故による受傷(頸部捻挫、腰部捻挫)の治療のため平成九年九月二七日から平成一〇年三月一七日まで岡本外科に通院し(実通院日数九九日)、同日症状固定と診断されたこと、症状固定時の自覚症状としては、頸背部痛(時々)及び肩こり感があり、頸部レントゲン検査によれば外傷性変化はなく、明確な他覚所見はなかったことが認められる。

三  請求原因4(損害)

1  原告弘臣

(一)  通院交通費 六万一八〇〇円

証拠(原告弘臣本人)によれば、通院に要した交通費は一日六〇〇円であることが認められ、通院日数は一〇三日であるから、通院交通費は六万一八〇〇円となる。

(二)  休業損害 二〇四万六三三六円

原告弘臣が本件事故当時、ミキサー運転手として稼働、月額三八万一三〇五円の収入を得ていたことは当事者間に争いがなく、証拠(甲一四の1、2、原告弘臣本人)によれば、本件事故の日である平成九年九月二七日から平成一〇年三月六日まで(一六一日間)休業したこと(頸部痛のためミキサー車を後進させることができず、休業せざるを得なかったものである。)が認められるから、次の計算式のとおり、原告弘臣の休業損害は、二〇四万六三三六円(一円未満切り捨て。以下同じ。)となる。

(38万1305円/30日)×161日≒204万6336円

なお、原告弘臣はスナック「おるごーる」(大阪府堺市翁橋町一丁九―二スイングプラザ翁橋三階所在)の平成九年七月から同年九月までの給料支払明細書(甲七の1ないし3)及びスナック「おるごーる」の平成九年三月初旬ころから同年一一月初旬ころまでの帳簿(現金出納簿)(甲一三)を提出しているが、右帳簿の記載は、平成九年三月三一日原告弘臣に給与一五万円を交付した旨記載があるが差引残高欄はマイナス四万五三一三円の記載を二重線で抹消の上右一五万円を加えたマイナス一九万五三一三円と書き替えられており、同年四月三〇日についてはマイナス五万二三〇〇円の記載を原告弘臣の給与分一四万円を加えたマイナス一九万二三〇〇円の記載に上から書き加えており、同年五月三〇日については当初の記載三万七七二五円を抹消してマイナス一二万二二七五円と書き替えており、同年六月二九日については原告弘臣の給与一六万一五〇〇円の記載はあるものの差引残高欄は総売上金額八三〇〇円の記載のままであり、同年七月三〇日についても原告弘臣の給与一九万一六〇〇円の記載があるものの差引残高欄は右を除いた収支マイナス二〇万〇四三二円の記載のままであり、同年八月三一日についてはマイナス一〇〇〇円の原告弘臣の給与分一八万六八〇〇円を加えたマイナス一八万六八〇〇円(正確にはマイナス一八万七八〇〇円とすべきであったものである。)の記載に上から書き加えており、同年一〇月三日については原告弘臣の給与一八万五六〇〇円の記載があるものの差引残高欄は右を除いた収支マイナス三四一六円の記載のままであって、右原告弘臣の給与分の記載はいずれも本件訴訟のために書き加えられたものというほかなく、到底、本件事故当時原告弘臣がスナック「オルゴール」で稼働していたことを認めることはできない。

(三)  慰謝料 五五万円

前記認定の原告弘臣の通院状況及び症状からすると、原告弘臣の本件事故による慰謝料は五五万円と認めるのが相当である。

(四)  以上合計二六五万八一三六円

2  原告成子

(一)  通院交通費 五万九四〇〇円

証拠(原告弘臣本人、原告成子本人)によれば、通院に要した交通費は一日六〇〇円であることが認められ、通院日数は九九日であるから、通院交通費は五万九四〇〇円となる。

(二)  休業損害 八七万五〇〇〇円

原告成子(昭和三一年一月二一日生)は、ラウンジ「レストルーム」(大阪市中央区東心斎橋二丁目三―一四カマロファッションプラザビル所在)に平成九年二月一七日から勤務し同年九月二七日から交通事故遭遇のため休職中である旨の同年一二月四日付梶原裕子名義の在籍証明書(甲九)、同年六月から同年九月までの給料支払明細書(甲一〇の1ないし4)(平成九年六月分三四万五八〇〇円、七月分二六九八〇〇円、八月分二二万一二〇〇円、九月分二一万四八〇〇円)、同旨の右梶原裕子作成の平成一一年二月二日付回答書(甲一五)及び右梶原裕子の名刺(甲一六)を提出し、甲第一二号証(原告成子作成の陳述書)及び原告成子本人尋問の結果中には、右に沿う記載及び供述が存するところであるが、証拠(乙一二、一三の1ないし6)によれば、原告成子は本件訴訟前の被告らとの示談交渉の段階では、平成九年三月二六日からホルモン焼店「久恵久恵」で店員として働き月額二五万円の給与を得ていた旨述べ、その旨記載されている同店店主図司福美恵作成の休業損害証明書(乙一二)、平成九年四月から同年九月までの給料支払明細書(控)(乙一三の1ないし6)を交付していたこと、更に右図司は被告側保険会社の調査に対し右と同旨の内容を述べていることが認められ、前記原告成子作成の陳述書及び原告成子本人尋問の結果中には、右についてラウンジに勤めるに際して独身である旨言っており、結婚していることが知れると勤務することができなくなるため、知り合いに頼んで「久恵久恵」で勤めていることにした旨の記載及び供述部分が存するのであるが、右記載及び供述部分は本件事故による損害賠償を請求するについて合理的な弁明とは言えず、ひいてはラウンジ「レストルーム」での就業の事実についても疑いを容れざるを得ないのであって、他に原告成子の就業の事実及びその収入額について、これを認めるに足りる証拠のない本件においては、原告成子の就業の事実を認めるには至らない。

しかしながら、原告成子は、主婦として家事に従事していたことは認められ、右家事労働に関する休業損害は発生しているから、平成八年度賃金センサスによる産業計・企業規模計・学歴計女子労働者の全年齢平均年収額三三五万一五〇〇円を参考にし、右家事労働による収入を月額二五万円として、本件事故後二か月(証拠〔乙一四の1、3〕によれば、原告成子は平成九年一一月中旬ころには就労可能となっていた旨診察していた岡本外科の医師岡本源八は判断しており、治療経過からしても右判断に疑いを入れる点はない。)は一〇〇パーセント稼働が制限され、その後の三か月は二分の一稼働が制限されたものとして、原告成子の休業損害を算定するのが相当である。

したがって、原告成子の休業損害は、次の計算式のとおり、八七万五〇〇〇円となる。

25万円×(2か月+3か月/2)=87万5000円

(三)  慰謝料 五五万円

前記認定の原告成子の通院状況及び症状からすると、原告成子の本件事故による慰謝料は五五万円と認めるのが相当である。

(四)  以上合計一四八万四四〇〇円

四  抗弁1(原告弘臣についての寄与度減額)

証拠(甲四、乙六の1、一四の1、2、二〇の1、2)によれば、原告弘臣には、本件事故前から頸椎々間板症(第五・第六頸椎の骨棘形成、第六第七頸椎椎間板の狭小化)の既往症が存在したこと、平成九年一一月六日、医療法人ペガサス馬場記念病院において過換気症候群との診断を受けたことが認められ、右頸椎々間板症と過換気症候群が前記認定の原告弘臣の治療を長期化させたことが認められるから、右について前記原告弘臣の損害額からその二割を控除するのが、損害の公平な分担の趣旨からすれば相当である。

そこで、前記認定の原告弘臣の損害額二六五万八一三六円に原告弘臣の治療費合計六一万六七七七円(乙一の2、3、二ないし六の各2、弁論の全趣旨)の合計三二七万四九一三円からその二割を控除すると、二六一万九九三〇円となる。

五  抗弁2(損害填補)

1  原告弘臣関係 九九万六七七七円

(一)  被告側保険会社より三八万円(当事者間に争いがない。)

(二)  治療費合計六一万六七七七円(乙一の2、3、二ないし六の各2、弁論の全趣旨)

2  原告成子関係 一六万五〇〇〇円

(一)  被告側保険会社より一六万五〇〇〇円(当事者間に争いがない。)

(二)  原告成子の治療費については、被告側支払済みであり、前記認定のとおり症状固定後の治療費はないから、損害算定の資料とはしないこととする。

3  そこで、前記原告弘臣の損害額二六一万九九三〇円から右九九万六七七七円を、前記原告成子の損害額一四八万四四〇〇円から右一六万五〇〇〇円を、それぞれ控除すると、次のとおりとなる。

(一)  原告弘臣 一六二万三一五三円

(二)  原告成子 一三一万九四〇〇円

六  弁護士費用(請求原因4(一)(4)、(二)(4))

本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は、次のとおりと認めるのが相当である。

1  原告弘臣 一六万円

2  原告成子 一三万円

七  よって、原告らの請求は、原告弘臣について金一七八万三一五三円、原告成子について金一四四万九四〇〇円及びこれらに対する本件事故の日である平成九年九月二七日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、右限度で認容し、その余は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法六一条、六四条、六五条を、仮執行宣言について同法二五九条一項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 吉波佳希)

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